プロフィールから消去された、「暇があれば海賊版DVDを購入する」という言葉

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2005-03-28

[前回のエントリ]
確かに「違法」ではないが、「暇があれば海賊版DVDを購入する」と公言する朝日新聞記者

何かしら、後ろめたいことでもあったのでしょうか?

asahi-messages.png → asahi-message2s.png


誰も知らないことをいち早く伝えたい(朝日新聞:採用情報)
(プロフィールより)
 暇があれば、街角の屋台で買った海賊版のDVD(1枚約100円)で映画鑑賞。
 最近は香港のヤクザ映画が気に入っており、早速、格好いいサングラスを買った。

「暇があれば、街角の屋台で買った海賊版のDVD(1枚約100円)で映画鑑賞。」という文言が消去された。当然といわれればそうかもしれない。また、火消しに走ったと考えられても、おかしくないだろう。

いずれにしろ、法律などには抵触しなくても、企業としての倫理観が問われる事象だと考えられるし、著作権の関係するものを創造する企業が、他社の著作権被害に関して甘いという姿勢、そして他社の著作権被害に結果として加担することを容認した姿勢は、同種の業者として、倫理観の認識を問われても、致し方ない事象だと思う。また、それを結果として容認してしまうような姿勢を採用情報に載せることに関して、違和感を覚えなかったのかも疑問である。

また、この消された内容が「虚偽」だった場合も問題だ。

事実を誇張、歪曲したもの、もしくは虚偽の内容であった場合は、企業として軽率なことを採用情報に掲載したことについて、倫理観を問われかねない。また、このような「他社の著作権被害に疎いと思われる」ような内容を書いたのは、件の該当する記者であれ、もしくは採用情報掲載担当者であれ、いずれにしろ、朝日新聞と言う「企業」が、新聞・出版業界の一員としての認識・姿勢を問われる事象になると考えられるが。



ちなみに、前回のコメント欄に考えるヒントを提示してくれた方々に答える形で、調べてみたことを記載。

外国からの持ち込みは? (コメント欄:のびぃ太氏)
法律はよく知りません。
でも違法コピーのCDを外国で購入し、帰りに税関で見つかると没収されると聞いたのですが、どのようになっているのか知りたいものです。
 → 日本の税関における知的財産権に関わる所有物の取り扱いは以下のページより ↓
知的財産権に係る税関関係法令(抜粋)(知的財産権ホームページ)
第二十一条 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。

(第一項〜第四項:略)

五 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品

2 税関長は、前項第一号、第二号、第三号又は第五号に掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
 → 恐らく、個人で知的財産権の関係する物品の中で、この項目に抵触する物品を個人で輸入した場合、税関で没収されると思われます。

中国の法はどうなんだろう・・・。(コメント欄:hogehoge氏)
上海赴任のようなので、中国の法律に従って裁かれると思うんですが、その辺はどうなんでしょう。
モラル的には問題アリですけど、これに日本の法律をあてがって語ろうってのも違和感バリバリです。
 → 私の主張は『著作権の関係するものを出版・販売している側(製作者側)」に立つ人間が、「同じく著作権に関係するもの」である海賊版DVDの購入をし、別の製作者側の経済被害に加担していることをどう感じるのだろうか?』ということであり、導入部の日本での法律はどうか?という記述とは、ちょいと無関係だったのは内容としてちょっと違和感あるかな?と、後から感じました。指摘、ありがとうございます。

で、中国の法律関係はどうかというと以下の通りかと。重要と思われる項目を抜粋 ↓
中国著作権法(仮訳)(日高賢治氏 訳 [JETRO北京センター知的財産権室長]:TTS)
第二条 中国の公民、法人又はその他の組織の著作物は、公表されたか否かを問わ ず、この法律により著作権を享有する。
外国人、無国籍者の著作物で、その著作者の所属国又は通常の居住国が中国と締結 した協定又は共に加入している国際条約に基づいて享有する著作権は、この法律の保 護を受ける。
外国人、無国籍者の著作物で、最初に中国国内において公表されたものは、この法 律により著作権を享有する。
中国と協定を締結しておらず、又は共に国際条約に加入していない国の著作者及び 無国籍者の著作物で、中国が加入している国際条約の締結国において最初に出版され たか、又は締結国と非締結国において同時に出版された場合は、この法律の保護を受 ける。
第四十六条 次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、情状により侵害を停止 し、影響を除去し、公開謝罪し、損害賠償を行う等の民事責任を負わなければならな い。
(1)著作権者の許諾を得ずに、その著作物を公表したとき。
(2)共同著作者の許諾を得ずに、他人と共同で創作した著作物を自ら単独で創作し た著作物として公表したとき。
(3)創作に参加せず、個人的名誉及び利益のために、他人の著作物に氏名を表示し たとき。
(4)他人の著作物を歪曲又は改ざんしたとき。
(5)他人の著作物を剽窃したとき。
(6)著作権者の許諾を得ずに、展示、映画の制作、及び映画の制作に類似する方式 により著作物を使用し、又は翻案、翻訳、注釈などの方式により著作物を使用したと き。但し、この法律に別段の定めのある場合は、この限りでない。
(7)他人の著作物を使用した場合において、規定に従い報酬を支払わなかったと き。
(8)映画著作物及び映画の制作に類似する方式により創作された著作物、コン ピュータ・ソフトウェア、録音録画製品の著作権者、並びに著作権に関係する権利者 の許諾を得ずに、その著作物又は録音録画製品を貸与したとき。但し、この法律に別 段の定めのある場合は、この限りではない。
(9)出版者の許諾を得ずに、その出版された図書、定期刊行物の様式設計を使用し たとき。
(10)実演者の許諾を得ずに、現場生放送を行ったり、公開的に現場の実演を伝送し たり、或いは実演を録音、録画したとき。
(11)著作権及び著作権に関係する権利のその他の侵害行為。
第四十七条 次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、情状により侵害を停止 し、影響を除去し、公開謝罪し、損害賠償する等の民事責任を負わなければならな い。同時に公共利益を損害した場合、著作権行政管理部門はその権利侵害行為の停止 を命じ、違法所得を没収し、権利を侵害する複製品を没収、破棄し、かつ罰金を科すことができる。情状が深刻な場合、著作権行政管理部門は、主に権利を侵害する複製 品の制作に用いられた材料、道具、設備等を没収することができる。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。
(1)著作権者の許諾を得ずに、その著作物を複製、発行、実演、映写、放送、編集 し、情報ネットワークを通じて公衆に伝達したとき。但し、この法律に別段の定めの ある場合は、この限りではない。
(2)他人が専有出版権を享有する図書を出版したとき。
(3)実演者の許諾を得ずに、その実演を録音、録画した録音録画製品を複製、発行 し、情報ネットワークを通じて公衆に伝達したとき。但し、この法律に別段の定めの ある場合は、その限りではない。
(4)録音及び録画の製作者の許諾を得ずに、その制作した録音録画製品を複製、発 行し、情報ネットワークを通じて公衆に伝達したとき。但し、この法律に別段の定め のある場合は、この限りではない。
(5)許諾を得ずに、ラジオ、テレビ番組を放送又は複製したとき。但し、この法律 に別段の定めのある場合は、この限りではない。
(6)著作権者又は著作権に関係する権利者の許諾を得ずに、権利者がその著作物や 録音録画製品の著作権又は著作権に関係する権利を保護するために採用した技術的措 置を、故意に回避或いは破壊したとき。但し、法律、行政法規に別段の定めのある場 合は、この限りではない。
(7)著作権者又は著作権に関係する権利者の許諾を得ずに、著作物、録音録画製品 等の権利を管理するのための電子情報を故意に削除或いは変更したとき。但し、法 律、行政法規に別段の定めのある場合は、この限りではない。
(8)他人の氏名表示を偽造した著作物を制作、販売したとき。
第五十一条 人民法院は事件を審理する際に、著作権又は著作権に隣接する権利の侵 害に対し、違法所得、権利を侵害する複製品及び違法活動に用いられた金銭及び物品 を没収することができる。
第五十二条 その出版、制作について合法的に授権していることを証明できない複製 品の出版者、製作者、或いはその発行、貸与する複製品の合法的な入手先を証明でき ない複製品の発行者、或いは映画著作物、映画の制作に類似する方式により創作され た著作物、コンピュータ・ソフトウェア、録音録画製品の複製品の貸与者は、法律責 任を負わなければならない。

中国著作権法実施条例(仮訳)(日高賢治氏 訳 [JETRO北京センター知的財産権室長]:TTS)
第三十六条  著作権法第四十七条に掲げる権利侵害行為があると共に、社会公共利益を害する場 合には、著作権行政管理部門は不法所得の3倍以下の罰金を課すことができる。不法 所得が算出しがたい場合には、10万元以下の罰金を課すことができる。
第三十七条  著作権法第四十七条に掲げる権利侵害行為があると共に、社会公共利益を害する場 合、地方人民政府著作権行政管理部門は処理に責任を負う。
2.国務院著作権行政管理部門は、全国的に重大な影響のある権利侵害行為を処理す ることができる。


 → さらっと読んだ印象では、この辺りが重要なのかな?という感じです。海賊版DVD購入に関する項目ついては、日本と同様に、「該当する項目が見つからない」という印象です。

また、新たな情報提供などをコメントや、トラックバックで戴けるとこの項に関して、さらに内容が補強されますので、ぜひ。

Comment

: 2005年03月28日(月) 22:53 edit
このコメントは管理人のみ閲覧できます
hogehoge : 2005年03月30日(水) 14:07 URL edit
これを見て思ったのが日本の著作権法の読みにくさorz
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