Home > ----- / スポンサー広告 > This Entry 2005-05 / マスコミ関係 > This Entry [com : 3][Tb : 0]
(最低安全高度)→ 「国土交通大臣の許可」というのがどの程度か、確かに気になるところ。
第81条 航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。《改正》平11法160
(最低安全高度)→ 第175条を見ると、手続きに必要な記載事項は少なくはない印象。
第174条 法第81条の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。
一 有視界飛行方式により飛行する航空機にあつては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの
イ 人又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として水平距離六百メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から三百メートルの高度
ロ 人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は物件から百五十メートル以上の距離を保つて飛行することのできる高度
ハ イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあつては、地表面又は水面から百五十メートル以上の高度
二 計器飛行方式により飛行する航空機にあつては、告示で定める高度
(最低安全高度の飛行の許可)
第175条 法第81条但書の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三 飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。)
四 最低安全高度以下の高度で飛行する理由
五 操縦者の氏名及び資格
六 同乗者の氏名及び同乗の目的
七 その他参考となる事項
日本新聞協会編集委員会が決めた「航空取材に関する方針」に基づき、報道の役割と責任を自覚しつつ、航空法の精神に従ってすべての取材・報道が安全かつ円滑に行われるよう、航空取材要領を定める。→ 騒音への配慮は当然だが、何より航空事故の防止、乗務員の安全についても定めているようだ。
(1) 取材および往復路の飛行に際しては、空中衝突事故を回避するため、見張り要員の搭乗を基本として見張りに万全を期すとともに、他機からの機体の視認性を高める措置を講じるよう努力する。
(2) 省略
(3) 航空機の騒音によって取材対象の行事や作業ならびに一般の日常生活に支障を与えないよう、また地上の人または物件に危険を及ぼさないよう、必要な高度及び速度の維持に十分注意する。
(4) 同一対象を複数機で取材する場合、以下の原則に従って整然と飛行し、空中衝突の防止に万全を期す。
(詳細省略)
(5) 飛行及びその安全に関して、搭乗者は機長の指示に従う。
(6) 省略
(7) 省略
《騒音等への配慮》→ 「本要領の趣旨について、運航担当者のみならず航空取材にかかわるすべての関係者に理解を得られるよう努める。」と、航空取材に関わる関係者への配慮をするように記載されている。(追記5/9:問題はこの「航空取材にかかわるすべての関係者」の中に、「取材を受ける側」の視点が織り込まれているか、だろうなとも考えられる。)
(1) 騒音への配慮と安全確保のため、最低安全高度等に留意しつつ、必要な高度・速度の維持に努める。
(2) 複数機で取材する場合の原則でいう空中停止またはそれに近い速度とは、おおむね30ノット以下を目安とする。
《事前協議・地域間の連携等》
(1) 自主取材・各社取材を原則とするが、飛行の安全確保と騒音防止等を考慮し、予定される行事等で多数の取材機の飛行が予想される場合は代表取材・共同取材等の方策を講じることもある。
(2) 本要領の実効性を高める上で地域間の情報交換や連携が重要であることを認識し、その具体化に努める。
(3) 本要領の趣旨について、運航担当者のみならず航空取材にかかわるすべての関係者に理解を得られるよう努める。
▼参考事項→ ここで、「航空取材要領」を見直す契機となった昭和54年7月14日の事故については ↓
(1)
運輸省航空局は、昭和59年8月22日、取材飛行の安全確保について関係諸団体にたいし要請を行った。その中に、特に下記事項に留意し取材飛行の安全確保のための措置を講じ、同種事故の再発防止に努めるよう傘下会員に周知徹底方を要請している。
1.他の航空機との間隔を十分に保ち、厳重な見張りを行うこと。
2.航空法で定められた最低安全高度を遵守すること。
3.旋回方法については、減速として先着機群の旋回方法に従うこと。これによらない航空機は、先着機群の行動範囲外において飛行すること。
4.全体の円滑な流れを阻害するようなホバリング等は行わないこと。
なお、飛行前に、取材飛行の依頼先と十分な打ち合わせを行い、安全飛行についての理解を得ておくこと。
(2)
航空機による取材中の事故及び騒音問題に対処するため、社団法人日本新聞協会編集委員会は、昭和40年すべての加盟報道機関に対して航空取材の「方針」と「要領」を指示した(「2−1」及び「2−2」参照。)この「方針」と「要領」は昭和54年7月14日に愛媛県下で発生した取材機の墜落死亡事故を機に再確認され、同年末には日本民間放送連盟報道委員会も、その協力を加盟各局の報道関係責任者に通達した。
同編集委員会は、当該事故後、この航空取材要領を改定する(「2−2」参照)とともに、あわせて要望も出した(「2−3」参照)。
(2−1) 航空取材に関する方針(昭和40年6月9日)
航空機による取材・報道は、機首、機数の増加と、取材方法の多様化によって複雑になり、取材対象との関係や、安全性について慎重な配慮が必要であるから、取材・報道に際しては
1.取材対象に迷惑をかけたり、行事の運営を妨げるような取材・報道活動はしない。
2.安全性を確保するため、危険な飛行は避ける。
の2点に特に留意する。
この基本方針に基づき、航空取材要領を別に定める。
(2−2) 航空取材要領(昭和40年7月14日)
(昭和60年1月10日修正)
日本新聞協会が決めた“航空取材に関する方針”に基づき、航空法の精神に従って、すべての取材・報道が安全かつ円滑に行われるよう、航空取材要領を定める。
(1) 航空機の騒音によって行事の運営並びに一般の日常生活に支障を与えないよう注意する。
(2) 特定地域の人あるいは物件などに危害を与えるおそれのある低空飛行をしない。
(3) 同一対象を多数機で取材する場合、原則として回転翼機は右旋回とする。この原則によらない場合は、行動範囲外の経路と高度で取材する。(昭和60年1月10日修正)
(4) 速度の異なる航空機の間では、高速機は空中衝突を防ぐために必要な経路と高度をとる。このとき低速機は高速機に取材の機会を与えるよう互譲の精神を持って行動する。
(5) 空中に停止して特定の位置を独占したり、他機の取材を妨げるような行動をしない。
(6) 他機との間隔を保って空中衝突の防止に万全の注意を払う。
(7) 取材空域への進入、離脱及び経路の変更、追い越しなどは急激な操作で行わない。(昭和60年1月10日新設)
(8) 著しい危険性があると認められる取材をしない。
(9) 予定される行事については、関係者間で事前協議を行い、決められた方法によって取材する。
(10) 航空取材に関する問題については、日本新聞協会に申し出があれば同協会編集委員会で協議する。
(付則) 航空取材要領(3)項の多数機とは、一応3機以上とする。ただし、取材対象をとりまく空域によっては、必ずしも右旋回に限定する必要のない場合もあるので、その時はパイロットの状況判断で安全運航につとめる。(昭和60年1月10日新設)
(2−3)
なお、今後取材飛行にあたっては、より一層の安全確保の見地から、以下の2点についても努めて実行されるよう併せてお願いいたします。
(1) 同一対象に多数の航空機が集まることが予想される場合、見張り強化のため、複数乗務員が搭乗すること。
(2) 多数の航空機が集中する空域では、航空機相互間通話用無線(周波数122. 6メガヘルツ)を努めて開局し、運用すること。
▼結 論
機長は、適法な資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。
JA3646は、有効な耐空証明を有し、事故発生時まで異常はなかったものと推定される。
当時の気象状況は、事故発生に関連はなかったものと推定される。
同機は、取材のため、高度500〜600フィート(筆者注:152.4 m〜182.9 m)で低速で左旋回した後、左旋回降下で高度200〜230フィート(筆者注:60.96m〜70.1 m)まで降下し、水平旋回に移行の際、操縦操作に適切を欠き失速に陥り、低高度のため回復できないまま海面に激突したものと推定される。
事故発生時、事故現場付近で同機の飛行に障害となる他機はなかったものと推定される。
◇原 因
本事故は、取材のため低速で旋回中、操縦操作に適切を欠き失速し、低高度のため回復できないまま海面に墜落したことによるものと推定される。
▼所 見
回復不能な低高度における失速事故の発生状況並びにその重大性にかんがみ、類似事故の再発を防止するための対策を講ずる必要がある。
http://erict.blog5.fc2.com/tb.php/57-3e6598d6
Comment
まあ韓国も味方は撃たないかもしれんが。
いろいろ情報収集していたら、早速2ちゃんに関連するスレが立ち、不可視型探索灯様のブログが紹介されてましたね。
【朝日新聞ヘリ】これって違法行為なの?【鯨攻撃】
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/space/1115551356/l50
まあ、そういう考え方もあるかなとも。まあ、理想は無血解決ですが、そうは問屋が卸さないんでしょうか。
>ぽけっとらじお氏
いつの間にテンプレにされてたんだ・・・驚きました。